児童扶養手当の支給額
児童1人につき 全額支給 41,720円
一部支給 41,710円~9,850円
児童2人目 5,000円加算
児童3人目 3,000円加算
児童4人目以降は、3.000円ずつ加算
2012年05月08日 up / カテゴリ: その他
児童扶養手当が受けられなくなるとき
以下の場合は手当を受けることができません。
1.対象児童や手当を受けようとする父母または養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金
を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
2.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
3.児童が父(母)に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
※障害基礎年金に限り、子の加給と児童扶養手当を選択できる場合があります
4.児童や、母(父)または養育者が日本国内に住んでいないとき
5.母(父)が婚姻している時(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
6.児童が父(母)と生計を同じくしているとき
2012年04月11日 up / カテゴリ: その他
児童扶養手当支給の対象になる条件
手当てを受けることのできる人は、次の条件にあてはまる18歳未満の児童(18歳になった最初の3月31日まで)を監護している母や、母に代わってその児童を養育する人です。
1.父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が重度の障害の状態にある児童
4.父(母)の生死が明らかでない児童
5.父(母)に1年以上遺棄されている児童
6.父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻によらないで懐胎した児童
8.棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
2012年04月09日 up / カテゴリ: その他
児童福祉手当について
母子(父子)家庭の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的とする国の福祉制度です。(離婚、死別母子家庭、非婚母子家庭等)
「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。受給者、児童ともに国籍は不問です。
各役所(市区町村)に認定をしてもらうための申請が必要です。
2012年04月09日 up / カテゴリ: その他