児童扶養手当支給の対象になる条件
手当てを受けることのできる人は、次の条件にあてはまる18歳未満の児童(18歳になった最初の3月31日まで)を監護している母や、母に代わってその児童を養育する人です。
1.父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が重度の障害の状態にある児童
4.父(母)の生死が明らかでない児童
5.父(母)に1年以上遺棄されている児童
6.父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻によらないで懐胎した児童
8.棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
2012年04月09日 up / カテゴリ: その他