重大な継続不能事由
婚姻を継続しがたい重大な事由
離婚はやむを得ないと裁判官が判断をするものですが、夫婦の関係が修復不可能なまでに破綻している場合、結婚生活を継続するのが難しい状況にあるときは、離婚原因として認められる傾向にあります。「重大な事由」は一つだけでなく、要因が重なって判断されることもあります。
悪意の遺棄に該当しない場合や生死不明が3年未満の場合でも『婚姻を継続しがたい重大な事由』として、離婚原因として認められることもあります。
事例
- 性格の不一致
- 生活費を渡さない
- 浪費(借金)、定職に就かない
- 3年未満の生死不明
- 犯罪で服役
- 家庭を顧みず、愛人、浮気相手の家から帰ってこない
- 実家から帰ってこない
- 暴力を振るう、侮辱する
- 愛情がない
- セックスレス、性的な不満
- 性的異常、同性愛、性交不能
- 同居や双方の家族との不和
- 宗教や信仰の対立
- その他の事情