子の氏の変更・家庭裁判所の許可
「子の氏の変更許可の申立て」は、子供が15歳未満の場合には親権者(監護権のことではなく財産管理権を持っている者)が本人(子供)に代わって変更手続を行います。
順序としては、
① 市区町村へ離婚届を提出する。
② 子の記載された戸籍謄本と新たに名乗らせたい氏(ご自分)の戸籍謄本を取得する。(離婚日が記載されているのを確認する)
③ 子の記載された戸籍謄本と新たに名乗らせたい氏の戸籍謄本を持参して、家庭裁判所へ行き、子の氏の変更の申立てをして、許可証をもらう。(郵送でのお手続きも可能ですが時間がかかりますのでお急ぎの場合は、直接行かれることをお勧めします。)
身分証明書と認印、収入印紙(800円)連絡用の切手(裁判所に確認してください)等が必要です。
申請書はこちらからダウンロードできます。
子の氏の変更許可(裁判所/家事事件)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html
④ 許可証を市区町村へ提出し、子の氏の変更手続きをする。
となり、市区町村へは2回行かなくてはなりません。